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平成29年からスタートした医療費控除の特例

平成29年からスタートした医療費控除の特例

今年、平成29年から医療費控除に新しい制度が導入されました。 (今のところ平成33年まで適用されることになっています。)

あんまり浸透していない気がします。。説明が「適用してみたい!」という意欲を起こさせるものでないものが多かったんだと思います。

どういう制度なのでしょうか?

「医療費控除よりも健康に寄与する良い制度」なので、適用したくなるようなサイトを作ってみました。

《背景》

「治療より予防」という健康上の常識であるものの、従来の医療費控除では予防関係の出費は認められていませんでした。

ただ、「治療より予防」を意識した方が人間にとっては良いわけです。

国としても医療費がかさむという恒常的な問題がありますから、同様です。
治療より予防の方が良いのです。

「なるべく予防に気をつけて病院に行かないで元気に暮らしてほしい」

じゃあ、そういう努力のための費用を医療費控除の特例ということにしよう!

ということで創設されました。

《制度》

①まずは、予防のために頑張っている人が対象になります。

健康診断や人間ドックを受けている人が対象になります。会社の定期健康診断でOKです。

②次に制度の概要です。

従来の医療費控除よりシンプルになっています。

「医療費とは?」などと悩む必要もありません。

薬局で買う薬に

このマークがあれば対象。
なければ対象外です。

実にシンプルです。

《注意点》

①従来の医療費控除とどちらを使うか選ぶ必要あります。
年末までどちらか良いか分かりませんから両方領収書はとっておきましょう。

②『従来の医療費控除の領収書』と『セルフメディケーション税制の領収書』を合算して申告してしまわないようにしましょう。

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第四十一条の十七の二 医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。次項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。次項において同じ。)の使用を推進する観点から、居住者が平成二十九年一月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおけるその年分の所得税法第七十三条第三項に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第一項中「各年」とあるのは「平成二十九年から平成三十三年までの各年」と、「医療費を」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項(租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
2 前項に規定する特定一般用医薬品等購入費とは、次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。)である一般用医薬品等のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして政令で定めるものの購入の対価をいう。
一 その製造販売の承認の申請(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第三項の規定による同条第一項の製造販売についての承認の申請又は同法第十九条の二第五項において準用する同法第十四条第三項の規定による同法第十九条の二第一項の製造販売をさせることについての承認の申請をいう。次号において同じ。)に際して既に同法第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品
二 その製造販売の承認の申請に際して前号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品
3 第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第二十六条の二十七の二 法第四十一条の十七の二第一項に規定する政令で定める取組は、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
2 法第四十一条の十七の二第二項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品に該当するもの及び人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、医療保険各法等(法第四十一条の十七の二第一項に規定する医療保険各法等をいう。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
3 所得税法第百二条の規定の適用がある場合において、法第四十一条の十七の二第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定を適用するときにおける所得税法施行令第二百五十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「その者」とあるのは「その者(その年中に租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組を行つた者に限る。)」と、「法第七十三条第一項(医療費控除)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」とする。
4 法第四十一条の十七の二第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定を適用する場合における所得税法施行令第二百六十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「法第七十三条第二項(医療費控除)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(以下この号において「特定一般用医薬品等購入費」という。)に」と、「書類」とあるのは「書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)及び当該居住者がその年中に租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)」とする。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定により取組を定め、又は第二項の規定により法第四十一条の十七の二第一項に規定する一般用医薬品等を定めたときは、これを告示する。

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