個人事業主

青色申告って?

「青色申告」どんな仕事をしていても、言葉としては知っていると思います。
では、「青色申告」とは、いったい何モノなのでしょうか。。

法律の条文もわかるようなわからないような。。そんな内容かもしれません。

第百四十三条(青色申告)
第百四十三条 不動産所得事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

条文から見てみると
「不動産所得」・・・不動産賃貸収入がある人
「事業所得」・・・個人事業主
「山林所得」・・・山林の伐採又は譲渡がある人
がある人にはオトクな制度です。

では、青色申告のメリットには、どんなことがあるでしょうか?

税金でメリットといえば一つです。

「税額が安くなる」以外に基本的にはありません。

どうやって安くなるかというといくつか上げることができます。

  1. 特別控除
    税金の金額を計算するとき、「65万円分」を特別に経費として計算できます。
    どれくらい税金が変動するかは所得金額によりますが、10万円以上変わる場合もあります。
  2. 赤字の繰越
    前年に出た赤字を、経費として計算できます。青色申告でないと、前年の赤字は引き継げません。
  3. 減価償却の特例
    30万円未満のモノを購入したとき、経費にできる金額に違いがあります。
  4. 専従者給与
    家族に支払った給与を経費にすることができます。

大まかな部分を紹介しましたが、細かくは他にもあります。

とにかくお得ですから承認申請は出しましょう。

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