個人事業主

源泉徴収って何?

働くと当たり前のように自分の給料から所得税が引かれます。

これって何なのでしょうか?

当たり前のこととして受け入れている人が多いですが、なんでそうなっているのだろうと最初は思ったのではないでしょうか?当然ですが学校では教わっていないと思います。

また、たまにですが、
アルバイトをしているんだけど、いい加減な会社で給料から全く所得税が引かれていない。。これって大丈夫なのかな?

そんな思いを抱いた人もいるのではないでしょうか?

かく言う私も以前勤務していた不動産屋では最初の1年、なぜだか源泉徴収がされていませんでした。社長に何度も聞いても源泉徴収というものがなかったのです。

その後、源泉徴収されるようになったのですが、一体あれはなんだったのでしょうか。

今となっては法律関係もわかるようになりました。
その辺のところを今回は扱いたいと思います。

《源泉徴収義務の規定》

給料から所得税を引くのはなんででしょうか?
当然ながらいくら雇用主でも給料から勝手に差し引くなんてことは許されません。

所得税法の第183条に
「給料払うなら支払いの時に所得税を徴収して国に納めなければならない」
と規定されています。

※184条にあるように「家事使用人」つまり家政婦さんやお手伝いさんに対する給料については税金を差し引かなくてもよかったりします。
「家事」なので「ビジネスじゃないからいいよ」といったイメージです。

源泉徴収義務についての所得税法条文
第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第百八十四条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

なので、給料から所得税が差し引かれることについて、抵抗することはできません。

《源泉徴収しないと誰が怒られる?》

条文を見てわかるように、義務があるのは
「給料をもらう人」ではなく
「給料を支払う人」です。

要は会社です。従業員ではありません。

条文をどう読んでも「もらう人」には何もしようがありません。
「給料を支払う人は給料をもらう人と協働して所得税を納めなければならない」という条文ではないからです。

なので、「源泉徴収されていない」ということについて給料をもらっている人は全く心配する必要はありません。

とはいえ、源泉徴収されていないとしても所得税は消費税のように一律8%とか10%というように係る税金ではありません。

つまり給料の額に◯%をかけてその額を徴収するというわけではないということです。

・家族がいるいない
・他にも給料をもらっている会社があるない

そういった要素も加味して、月給から決まった額が差し引かれることになっています。

その差し引かれる額が表になったものが「源泉徴収税額表」というものです。

源泉徴収税額表
で検索すればネット上に公開されています。

「給料をもらう人」も自分の源泉徴収税額があっているかということを、ネット上で確認できるわけです。

この源泉徴収税額表をみると、他に給料をもらってないできちんと会社に書類を提出している人は月額88000円未満は所得税がかからないことになっています。

アルバイトであればそういうこともあるということです。

なので、
「源泉徴収されていない」ということがあっても、基本的には心配無用ですね。

それでも、
「給料を15万ぐらいあるのに源泉徴収されてない・・・」
という昔の私のような不安を抱えた人もいるかもしれません。

当時の気持ちとしては
もしや自分がもらっているのは給料じゃないの・・?給料明細って書いてあるけど。。

どうなのでしょうか?

《給料・・?》

正社員だけが給料というわけではありません。アルバイトでもパートでも給料は給料です。

(給与所得)
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

条文も少しあいまいといえばあいまいなんですが、人件費については通常「給料」です。

雇用関係があって指揮系統があったら給料です。

指揮系統もなく自由に休んだり代わりに別の人が出勤できたりすれば、給料でなく「外部の人に仕事を頼んだ」となりますが、そうでもないなら会社の人がなんと言おうと税務署は「給料だ」とみなします。

なので、「給料だ」という人で源泉徴収がされてないという人は会社が悪いと思っていればよいでしょう。

税務署は従業員ではなくて会社に取り立てに来ます。

《確定申告必要?》

会社が源泉徴収しない分について「『給料』をもらった人」は自分で確定申告しないといけないのでしょうか?

・他に給料をもらってないし、他に収入もない

こういう方は確定申告の必要はありません。

条文でも給料が2000万円以下で
「源泉徴収されるべき場合」に該当した上で、
他の所得が20万円以下であれば確定申告は不要と書いてあります。

(確定所得申告を要しない場合)
所得税法
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
2 その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
一 その年分の退職所得に係る第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合
二 前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第八十九条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合
3 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

《まとめ》

会社側には従業員の所得税について結構な責任があることが伝わったでしょうか?

「会社を運営して従業員を雇うからにはそのぐらいのことをしてくださいね」というのが税法の会社を経営する人への要求です。「それが嫌なら人を雇わなければいいじゃないですか」というのが税法のスタンスです。強気ですよね。
※そして、一年分の従業員の所得税計算を行うのが「年末調整」というものです。ここできっちり計算してとりすぎていたものは従業員に返しますし、足りない分については年の最後の給料から徴収することになっています。年末調整について詳しくはまた別の記事で扱いたいと思います。

話は戻りますが、わたくしの以前勤務していた不動産屋では、結局1年間まったく源泉徴収をせず、年末の給料について年末調整もなかったので最終的に会社がスタッフの分の所得税を負担していました。

「お前たちの分の税金、払ってやったぞ」
と当時、社長は言っていました。

事実払ってもらったのですが、条文を読んでみると、
ただ「社長が所得税法を守っていなかったから払わざるを得なくなった」というだけみたいですね。

まあ、それでも払ってくれたのはありがたい限りでした。
いずれにしても、昔も今も、雇用関係がある給料をもらう従業員の側が自分の所得税について心配しないといけないということはありません。

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