仮想通貨

仮想通貨と消費税

多くの人が「仮想通貨の確定申告」という話をすると、所得計算の事をまず考えます。
当然です。

とはいえ、仮想通貨には消費税も多少関係してきます。

「また別の税金。。。しかも消費税って。。。なんなのさ。。」

という方もおられると思います。

「通貨でしょ。。両替で消費税とられないでしょ!なんでなのさ」

と考えがちです。

 

たしかに、商品券とか有価証券には消費税がかからないことになっています。

ただ、消費税の条文として

——————-

次のものの譲渡には消費税を課さない。

・商品券

・有価証券

——————-

という感じで書いてあるため

消費税が課せられません。

 

要するに非課税とされている「リストに書いてあるか書いてないか」です。

「仮想通貨の性質から考えて。。。」となってはいけません。罠みたいなものです。

知っているか知らないかが大事になるのです。

 

それで、「非課税リスト」に

・仮想通貨

とリスト書いてあれば課さないことになります。

 

2017年7月1日からリストが更新されたので、現在は消費税は非課税です。

でも、2017年6月30日以前は課税取引になります。

リストの更新日が7月1日だからです。

 

では、この「課せられることになった消費税を納める納めない」という話については、個人事業主の方で消費税の申告経験がある方であれば良いのですが、ない方に説明するのは結構難しい話になります。

 

値上がりするだいぶ前の話ですから、それほど多くの人が関係するわけではないと思います。

 

ただ、さすがに税法の知識が関係してきます。

①自分は消費税の納税義務がある

②2017年6月30日以前に仮想通貨取引を行ってる

という方は税理士に相談することをお勧めします。

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