《「家族の分の医療費」と「控除する保険金」について》
「医療費ってどこからどこまでなの?」
確定申告と関係しないと不思議な質問です。
一方で、医療費控除の確定申告ではよくある質問です。
通常、
「医療費って何?」
ということはないと思います。
大体わかります。
「お医者さんに払ったお金のこと」です。
でも、税金を申告するということで真剣に考えると、
病院はOKだろうけど、、、
薬局の風邪薬はOK?
漢方薬は?
妊娠、出産は医療費?
マッサージは?
といろいろ疑問が湧いてきます。
しかも、申告時においてはこの面でグレーというものは存在しません。
白か黒です。
医療費控除になるかならないかです。
では、実際どこからどこまでが医療費控除の対象になるのでしょうか?
所得税法の条文からすると
- 家族全員の分で
- 保険金で補填された部分を除いた
- 支払済の「医療費」
が医療費控除の対象となります。
まずは、支払済というのが大切で誰でも分かるところです。
領収書の日付で確認できます。
次に「家族の分」です。
《家族全員の分》
条文の表現からすると
「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」
です。
分かりづらいですね。。
- 生計が一緒
- 配偶者もしくは親族
でないといけません。
なので、
同棲相手は配偶者もしくは親族に該当しないので所得税法では認められません。
※ペットの医療費もダメですね。
「うちの犬は家族だ!!」というのは税務署には通用しません。
この点は確定申告の時に税務署と言い争っても全く意味がありません。
税務署には法律を書きかえる権限はないですから、文句を言うのはやめましょう。
あとは、
①「生計を一にする」
という独特な表現です。
基本通達に考え方が出ています。
- 仕送りを受けている大学生は同居してなくても生計を一
- 別生計ということが明確でない限り同一家屋なら生計を一
という感じのことが書いてあります。
一般的には「家族の分」で良いと思うのですが、家族にもいろいろな形があるので、参考までに条文と通達の文章については下記に載せておきます。
《保険金の分を控除》
国税庁のHPには次のような説明が付加されています。
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
例示に、生命保険契約などとありますので、損害保険契約で出た保険金も対象です。また、医療費の補填目的の損害賠償金もこれに該当します。気をつけましょう。
一方で、死亡や重度の障害に対する損害賠償金はこれに該当しません。出産手当金も該当しません。会社からもらった見舞金も該当しません。
※細かい疑問はきりがありません。
この点だけであれば、いくつもの質問事項が湧き出るということもないので、迷ったら国税局の電話相談センターに質問して聞いてしまいましょう。
「入院費用が10万円だけど、保険金が20万円おりた」
というときはどうしたらいいのでしょうか?
こういう時には注意書きにあるように、入院費用から20万円を引きますが、余った10万円をその年中の他の医療費、例えば歯医者に通った3万円から差し引くということはしません。
《まとめ》
家族の分の医療費も医療費控除の対象です。家族分の領収書を捨てずにとっておきましょう。
いよいよ長くなってきたので「医療費の範囲」についてはまたこちら。