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仮想通貨の確定申告のやっかいなところ⓪–株式の所得計算との比較

仮想通貨の確定申告の大変なところー株式の所得計算との比較

仮想通貨の税金計算は何が特に大変なのでしょうか?

投資の対象になっているので、FXや株式といったものと同じなのではないかと思われるかもしれません。

似てはいますが、大きな違いがあります。
それは税金についての法整備が整っているというところです。

株式取引について考えてみましょう。

証券会社で特定口座を作って株式の取引を行うと、
「年間取引報告書」
というものが証券会社から送られてきます。

これは証券会社の親切で送られてきているのかというとそうでもありません。

法律にそういう定めがあるのです。

租税特別措置法第37条の11の3第7項
7 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額、当該特定口座に受け入れた第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(次項及び第十一項において「上場株式等の配当等」という。)の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書二通を作成し、その年の翌年一月三十一日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。

要するに、決まったフォーマットで税務署と納税者に証券会社は出してね。
という規定です。

この書類が法定書類として証券会社から送られてくるので、
なんにも分からなくてもこの紙を持って確定申告の時期に税務署に行けば、そこにいる税務署の人がなんとか確定申告書にしてくれるわけです。

では、仮想通貨についてはどうでしょうか?

残念ながら、まだ、法律がありません。。。GMOコインは
「年間取引報告書を発行します」というアナウンスをしています。
ただ、アナウンスしていることから分かるように自主的なものです。

そして初年度の確定申告はこの自主的な年間取引報告書の数字を完全に信頼して良いかが微妙なケースがあります。(詳しくはこちら)

それで基本的には集計を自分でやらないといけません。
もしくは税理士に依頼しないといけないわけです。

Bitflyerの取引履歴はこんな感じです。

こんな20やそこらの取引でも電卓では集計するのが嫌になります。

Excelでないとまず無理でしょう。

しかも、株取引よりも仮想通貨取引は値動きが激しいものです。
その分、大量の取引が想定されます。
※結構な取引所がAPIを公開しており、プログラムで
「高くなったら売って安くなったら買う」
取引を実行することが可能な環境にあります。

通常、取引手数料がかかるので、株取引でそんなに短期間に大量の取引は考えづらいですが、仮想通貨は一時間のうちに何割も金額が上下する超不安定な投資商品です。

それをプログラムで大量に行ったものを人力で集計する・・・
いかにも大変そうです。

確定申告時期に税務署にこの取引履歴を持っていったところで対応してくれるわけがありません。
「家で集計してから明日もう一度来てください。」
と言われておしまいです。

確定申告時期に税務署に段ボールいっぱいの領収書と請求書を持っていって
「集計してくれ」
というのと同じです。

「自分で税理士に頼んでください」
と言われてしまいます。

ただ、税理士がみんな快く受けてくれるかというとそうでもありません。こうした表を会計ソフトが集計してくれるわけでもないですから、Excel操作に自信がない税理士は受けてもくれないでしょう。

やはり仮想通貨の確定申告は一筋縄ではいきません。
税金がたいしてかからないければ良いのですが、急に値上がりしたのでそういうわけにもいきません。

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