個人事業主

個人事業主になった!! 個人事業主になっちゃった??

自分から積極的に独立して

「個人事業主になった!よしやるぞ!」

と事業をスタートする方や

雇い主から

「来月から個人事業主としての契約ね。よろしく」

「は、、はい。(なんのことなんだろう?)」

という方がおられると思います。

また、副業としてやっていたネットのビジネスが、だんだん収入が上がってきて、給料よりも多くなったから、もう副業としての収入じゃなくて本業として個人事業主としてスタートだ!という方も最近は多いかもしれません。
いずれにしても、税務署からすれば個人事業主です。
個人事業主になったら所轄税務署に開業届を出さなければなりません。

通常、読んだことはないと思いますが所得税法に規定されています。

所得税法第229条(開業等の届出)
所得税法第229条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

「そんなのどこで教わるの?」と言われそうですが、税金関係はみんなそうです。

教わった事がなくても法律ですから守らなければなりません。
「1ヶ月以内に提出していない。。。どうしたらいいのだろう?」

という人はどうなるのでしょうか?

これについては罰則は特に定められていません。
罰則はありません。
安心して下さい。

ですから、気付いたら出しましょう。
出す人と出さない人とで、具体的にいくら損か、いくら得かという額はありません。ただ、出した人は「税金について多少なりとも意識がある人」、出さない人は「納税意識のない人」という見られ方になると思います。

税務署からの納税者への心象というのは時々大事になります。

「きちんとしてるな」という人が、グレーな判断がある場面になると「白なんだろう」と思うものですし、

「納税意識が全くない人」が、オフホワイトな判断をしていると「真っ黒だな。もっと追求してやろう」と考えるものです。

具体的な額の損得にはならないですが、結構重要だったりします。

「開業届」を出したら、ほぼほぼ同時に出すことになるのが「青色申告の承認申請書」です。
それについては、また別の記事で

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